離婚と自宅の住宅ローンの連帯保証人

POINT!!

住宅ローンの連帯保証の契約は、夫婦の間の契約ではなく、住宅ローンの債権者である金融機関等との契約なので、離婚しても当然に連帯保証人から外れるわけではありません。

婚姻費用分担のイメージ
Cさんのご相談

自宅マンションの住宅ローンは、夫(D)が主債務者で、私が連帯保証人です。離婚したら、私は連帯保証人を外れるでしょうか。自宅マンションの所有名義は、全部夫です。私は実家に帰る予定で、マンションはいらないのです。

住宅ローンの契約は、離婚しても、当然には変更されない

住宅ローンの連帯保証契約は、債権者である金融機関等との契約です。離婚しても、当然に連帯保証契約から外れるわけではありません。自宅マンションを売却して清算できればよいのですが、そうでない場合、住宅ローンの終了まで、Cさんは、元配偶者Dさんが支払わなくなった時のリスクを負い続けることになります。

連帯保証から外す合意をする場合も

そのようなリスクを取り除くため、離婚の財産分与の合意の際に、「Dさんは、金融機関との間でCさんが連帯保証人から脱退できるように交渉することを約束する」などの条項を入れることもあります。Dさんとしては、新たな連帯保証人をつけるとか、借り換える(元の契約は連帯保証契約も含めて終了する)という方向で、金融機関と交渉することになります。

住宅ローン以外のローンについて

自動車のローンや夫の事業についての借り入れなど、住宅ローン以外のローンについても同様になります。

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