POINT!!
一度決めた親権者を変更するときは、家庭裁判所で調停や審判での手続きが必要です。
Sさんのご相談
「2年前に協議離婚しました。長男(現在小6)の親権者を元妻である母としました。先月、長男から私の携帯に『お父さんと暮らしたい』というメールが来ました。元妻の交際相手が家に入ってきていて、長男が嫌がっているようなのです。私は長男を引き取れるでしょうか。長男は、元妻の実家のある隣県に住んでいます。」
親権者変更には、家庭裁判所での手続きが必要
離婚の際に決めた親権者を、後から変更することは可能です。でも、離婚の時と違って、協議だけではできません。必ず、家庭裁判所での調停や審判などの手続きが必要です。
親権者変更は、親の都合でできるわけではなく、お子さんの健全な成長を助けるものでなければならないと、考えられているからです。
家庭裁判所では、お子さん自身の意思も尊重されますが、生活環境の状態なども調査されます。
管轄の裁判所は、調停の場合は相手方の住所地で、審判の場合は子の住所地
親権者を変更するとして、どこの裁判所に申し立てるのかという管轄の問題があります。調停の場合は、調停の相手方となる、現在の親権者となるのが原則です。Sさんの場合ですと、元妻の住む隣県の裁判所になります。
どこの裁判所にするかについて元妻と合意できれば、別の裁判所にすることとなります。
審判を求める場合は、子の住所地が原則ですので、この場合も隣県の裁判所になります。
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