親権は、子どもにとって、どちらの親と一緒に暮らす方が、幸せに精神的に安定した生活ができるかという視点から判断されます。
Fさんの相談
離婚することになりました。私は子どもと離れたくありません。夫は公務員で、私はパート勤務です。夫の方が私の3倍以上の収入があって、自分が親権をとると言っています。子どもの親権は夫に取られてしまうのでしょうか。
離婚の合意はできていても親権で争っている場合
未成年のお子さんがいらっしゃる場合、離婚の際には、必ず、どちらを子どもの親権者とするかを決める必要があります。離婚そのものについては、合意ができていても、親権について、どちらも譲らず、合意ができない場合、協議離婚はできません。家庭裁判所の調停や訴訟で決めることになります。
家庭裁判所での判断基準
親権は、子どもにとって、どちらの親と一緒に暮らす方が幸せに精神的に安定した生活ができるかという視点から判断されます。具体的には、監護の実績・継続性(今まで誰が育児をになってきたか)、子どもの意思(おおむね小学校高学年以上)、きょうだい不分離(きょうだいはできるだけ一緒に)、奪取の違法性(子どもが安心して暮らしていたところから無理やり連れてきた等)の有無、面会交流の許容性(もう一方の親に面会交流をさせることができる)、監護補助者(育児を手伝ってくれる祖父母など)の存在などです。
親権の変更は難しい
離婚を急ぐあまり、親権は後から取り戻そうと思っていても、一度決めた親権の変更は、かなり困難です。協議離婚の際には、当事者だけで親権者を決められますが、親権の変更は、当事者間の協議だけでは、できません。家庭裁判所での調停手続きが必要になります。場合によっては、審判、裁判に移行することもあります。親権でもめている場合は、早めに弁護士などに相談しましょう。
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