POINT!!
別居期間中の生活費から住宅ローン全額を差し引くことはできません。
Sさんのご相談
「5か月前、妻と大げんかをし、別居中です。子どもの学校のことも考えて、私だけが同じ市内の実家に戻りました。妻は3人の子と自宅マンションに住んでいます。自宅マンションは全部私の名義で、住宅ローンを平均月額9万円支払っています。妻に渡す生活費から住宅ローンの額を差し引いてよいですか。私は会社員で年収約600万円、妻はパートで月約8万円の収入です。」
住宅ローンは、生活費のほかに資産形成の面がある。
たしかに、Sさんが住宅ローンを支払っているからこそ、妻と3人の子どもたちは、自宅マンションに住むことができているという意味では、住宅ローンは住むところを確保するための費用ともいえそうです。ただ、住宅ローンは、不動産を取得するための費用という側面もあります。
そのため、住宅ローンの支払額全額を生活費から控除してしまうと、家族の生活を保持する義務よりも資産形成を優先させてしまうことになってしまいます。Sさんの事例では、算定表によると、妻に支払うべき婚姻費用が月額15万円となりますが、住宅ローン全額を差し引くと、6万円しか支払われないことになります。
公平を考えて住宅ローンの一部を差し引く事例もある。
住宅ローンを全く考慮しないとなると、義務者であるSさんの負担が過大になって不公平となる場合もあります。住居費として、一定額を差し引く事例もあります。統計資料などから、収入と住居関係費を対応を見て、その額をあてはめる例が多いようです。
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