不倫と親権

POINT!!

不倫をしたからといって、必ずしも親権が認められないわけではありません。

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Tさんのご相談

「妻が職場の上司と不倫をしたので、離婚することになりました。中学1年生の娘には妻のような女性には絶対になってほしくないのです。親権は父である自分になりますよね。」

親権は離婚原因がどちらにあるかということと連動はしない

親権というのは、法律上は、監護教育権(子どもの日常生活の面倒をみる権利や義務)、居所指定権(子どもがどこに住むかを決める権利)などをまとめてさす言葉です。家庭裁判所が親権を判断する際には、主に子どもにとってどちらの親と一緒にいる方が、幸せに精神的に安定した生活ができるかという視点から判断されることになります。
離婚原因がどちらにあったか、つまり、夫婦のどちらに破たんの責任があるのかという点は、あまり問題になりません。

不倫があったとしても、子どもの生活状況に悪影響があるかどうかが重要

まずはお子さんの気持ちが尊重されるでしょう。そのほか、具体的な状況も検討されます。Tさんの妻が、現在も子どもを実家などに置き去りにしたまま、その上司と不倫関係を続けているのか、既に上司との関係は終了して、現在は子どもの育児を行っているのかなどによって、結論も異なってくるでしょう。

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