宗教活動と離婚

POINT!!

宗教を理由として離婚ができるわけではありませんが、度を超すと離婚原因になる場合もあります。

婚姻費用分担のイメージ
Kさんの相談

「結婚後に、妻が、学生時代の友人に誘われて、ある宗教に入信しました。私にも熱心に入信を勧めてきます。毎日その話をしてくるので、うんざりしてしまい、夫婦間にも会話がなくなりました。私は夫婦として今後やっていける自信がないので、離婚を申し入れましたが、妻はまったく応じません。」

宗教の自由は夫婦間でも尊重される

原則として、夫婦間においても、信教の自由は、尊重されなければならないと考えられています。夫婦が宗教について、考え方が異なるようになったからといって、離婚原因になるわけではありません。とはいえ、夫婦の一方が、ひどく宗教にハマって、夫婦としての協力義務に違反するとか、修復が不可能な状況になれば、破たんしていると認められる場合も出てくるでしょう。

過去の裁判例でも、離婚が認められた事例と認めなかった事例があります

離婚が認められた事例としては、妻がある宗教の集会などに週に何回も夜遅くまで子どもを連れて通うようになったケースです。数年間にわたり話し合いをしたが、お互い譲らず、修復が不可能とみられること、離婚後に夫は養育費などを支払っていく予定であることも考慮されたようです。

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