勝手に離婚届を出されることを阻止したい

POINT!!

自分が知らないうちに、離婚届を出されることを阻止したい場合に、取りうる手段として、離婚届不受理申出という手段があります。

婚姻費用分担のイメージ
Bさんの相談

夫が職場の女性と不倫して家を出ていきました。その女性は妊娠しているようです。もしかしたら、夫が勝手に離婚届を出して、その女性と結婚してしまうかもしれません。どうしたらいいですか。

離婚届不受理申出

協議離婚をするためには、夫婦が離婚について合意して、それぞれ離婚届にサインをして、役所に届け出ることが必要です。合意がないのに勝手に離婚届を作成して提出することは偽造です。法的には離婚は無効となります。また、有印私文書偽造罪等の犯罪にもあたります。とはいえ、一旦離婚届が受理されてしまうと、離婚の無効を争うには、調停などの手続きをしなければなりません。そこで、このような危険があるときは、離婚届不受理申出手続を利用することになります。

不受理申出手続の方法や期限

市区町村役場に行けば、この手続きに必要な用紙があります。本人確認書類などが必要ですが、比較的簡単な手続きです。提出先は、本籍地の役場になります。以前は6か月の期間制限がありましたが、現在はこのような制限はありません。

後で協議離婚に応じるとき

もちろん、不受理届を提出した後に、撤回することも可能です。不受理届を提出したご本人だけが、撤回することができます。撤回をするための取下げ書の用紙も役場にあります。

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