財産分与の対象となるのは、夫婦で婚姻中にその協力によって取得した財産(夫婦共有財産)ですから、親がだした頭金部分は、除外されます。
Cさんのご相談
結婚3年目にマンションを3000万円で購入しました。頭金1000万円は、私の父が出してくれて、残額は住宅ローンにしました。マンションの名義は全部夫になっています。住宅ローンは完済しています。
今度、協議離婚をすることになりましたが、財産分与はどういう計算になりますか。同じマンションの同じタイプの部屋が、先日1500万円で売却されていました。マンションの外には、預金などが2000万円あります。
一方の親が援助してくれた頭金は、特有財産となり、財産分与の対象とならない
離婚の際に、財産分与の対象となるのは、夫婦で婚姻中、その協力によって取得した財産です。名義がどちらにあるかとか、どちらの収入から出したとかは、関係ありません。
一方の親が出してくれた頭金は、夫婦の協力で取得したものではないので、財産分与の対象とはなりません。こういった、財産を特有財産と呼びます。
マンションのうち、婚姻中に支払ってきた住宅ローン部分は、夫婦共有財産ですが、頭金の部分は、Cさんの特有財産となります。
現在のマンションの価値から、特有財産部分を割合的に計算する方法が一般的
一つのマンションという不動産の中に、特有財産と共有財産がある場合、どのように財産分与をするかについて、寄与割合として計算するのが一般的です。
3000万円のうち1000万円の頭金をCさんのお父さんから援助を受けたのですから3分の1が特有財産となります。マンションの現在価格は、1500万円ですので、その3分の1の500万円部分が、特有財産として計算することになります。
Cさんが、マンションを取得する場合の分与額
マンションのうち、財産分与の対象となる部分の価格は1000万円です。そして、その他の預金などが、2000万円あるということです。財産分与は、2分の1ルールとされていますので、Cさんが取得できるのは、1500万円分です。マンションを全部取得しても、預金等から500万円分は、取得できる計算となります。
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