別居期間中の子どもの歯列矯正費用

POINT!!

別居期間中の医療費のうち、高額部分は、加算できる場合があります。

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Tさんのご相談

「先月、夫と大げんかをし、夫が市内の実家に帰り、現在、別居中です。夫は会社員、私はパート勤務で、収入は夫の3分の1です。半年前から、上の子の歯列矯正をしており、その費用は、結構かかります。ほかの医療費とも合わせると、年間の私と子どもたちの医療費は、30万円くらいになりそうです。」

標準的な医療費を超える部分は、婚姻費用として、義務者に請求できる。

お子様の歯列矯正を、親が別居したからと言って、中断することはできないですよね。とはいえ、高額な費用がかかるので、その分担をどのようにするかを考える必要が出てきます。
別居中の生活費をどのように分担するかということは、婚姻費用の分担として、夫と妻の収入金額とどちらが子どもを監護しているかによって、算定できます。いわゆる算定表として、裁判所のホームページなどに掲載されています。
そして、医療費は、普通に生活していても、かかることから、標準的な医療費は、算定表の計算にも含まれています。したがって、通常の医療費を超える部分だけを、算定表で決めた金額とは別に、請求できることになります。
家庭裁判所の審判例によりますと、年収350万~400万の世帯の場合、年額10万円くらい。そこで、10万円を超える部分の20万円について、どのように分担するかという問題になります。

公平を考えて、基礎収入比で分担する。

超える部分については、基礎収入の割合で、按分するというのが、先ほどの審判例です。Tさんのご家庭では、妻と夫の収入割合がおおよそ1対3ですから、20万円の金額のうち、夫に15万円分を追加請求できることになりそうです。

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