養育費と実家からの援助

POINT!!

養育費の算定において、実家からの援助は、収入に加算しません。ただし、援助に頼って、仕事を辞めたなどの事情があれば、稼働能力があったとして、前職の収入を前提に、算定することもあります。

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Rさんのご相談

「離婚した元妻М(39歳)は、小学生の子ども二人とともに、実家に戻って生活しています。Mの実家は、かなりの資産家で、Мも実家に戻ってからは、パート勤務も辞めて、実家からの援助を受けてのんびり生活しているようです。この度、私に対し、養育費を請求してきましたが、実家からの援助は考慮されないのでしょうか。」

養育費は、双方の現実の収入をもとに算定

原則として、養育費は、現時点での双方の現実の収入をもとに算定します。養育費の分担は、子どもが成人するまでの、将来の定期的なものですから、基本的に一時的な収入や偶然の収入は、考慮しないことになります。実家からの援助は、実家の親の好意に基づく贈与ですし、必ずしも将来的に続いていくものでもありません。ですから、基本的には、考慮されません。

潜在的稼働能力という考え方

ただ、Мさんは、実家に戻ってからは、実家の援助に頼ってしまい、それまでできていたパート勤務を辞めたということです。Mさんの収入に、実家の援助は算入できませんが、働く能力はあったということで、パート勤務くらいの収入があることを前提に、養育費を算定することになるでしょう。

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