POINT!! 宗教を理由として離婚ができるわけではありませんが、度を超すと離婚原因になる場合もあります。 Kさんの相談 「結婚後に、妻が、学生時代の友人に誘われて、ある宗教に入信しました。私にも熱心に入信を勧めてきます
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自分が知らないうちに、離婚届を出されることを阻止したい場合に、取りうる手段として、離婚届不受理申出という手段があります。
養育費は、原則として、双方の現実の収入をもとにして算定します。ただ、義務者が、あえて低い収入に甘んじている場合には、潜在的な稼働能力をもとに算定することがあります。
親権は、子どもにとって、どちらの親と一緒に暮らす方が、幸せに精神的に安定した生活ができるかという視点から判断されます。
住宅ローンの連帯保証の契約は、夫婦の間の契約ではなく、住宅ローンの債権者である金融機関等との契約なので、離婚しても当然に連帯保証人から外れるわけではありません。
夫婦が別居をしている場合、生活費(婚姻費用)は、双方の現在の収入のみで算定します。預金など保有している資産は、考慮に入れません。